お問い合わせ/ご依頼は下記番号まで!

各種許認可についてのご案内(詳細はリンク先で)  

建設業

建設業許可を受けたい会社及び個人事業主の方

個人又は会社を設立し建設業許可を受ける場合に必要な条件は:
・経営業務の管理責任者
 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の管理責任者としての経験
 その他
・専任技術者
 高校の所定学科を卒業後5年以上の経験
 大学の所定学科を卒業し3年以上の経験
 10年以上の実務経験(発注書等での確認及び証明が必要)
 有資格者
・誠実性
 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
・財産的基礎
 自己資本が500万円以上
 (財務諸表又は残高証明による)
・欠格要件にあてはまらないこと
・社会保険料や税金の滞納がないこと
・営業所(事務所)があること
 固定電話、接客スペース、標識(看板)、ポスト、写真

報酬(税込)

一般・知事・新規 132,000円
一般・知事・更新   88,000円
決算変更届      33,000円
経営状況分析     33,000円
経営事項審査     88,000円
入札参加申請     33,000円

一般貨物運送

許可取得までの流れ
1.要件の確認
・資金(事業を始めるための資金確保)
  事務所代、トラック代、人件費、車庫代金等
・人(運転手、運行管理者、整備管理者等)
・場所(営業所、休憩施設、睡眠施設、車庫等)
・車両(使用権原を有する5台以上の事業用自動車の確保)
・整備管理者(トラック5台以上の場合)
  ①自動車の整備又は整備の管理2年以上の経験かつ地方運輸局長が行う研修を修了
  ②一級、二級又は三級の検定に合格
  のどちらか
・法令試験(試験は2回まで受けられます)
  運送業許可後の法令試験合格が必要

報酬(税込)

一般・新規:440,000円

在留関連

在留資格認定証明書交付申請
 ・日本に在留する永住者の妻や子の呼び寄せ
 ・留学のための呼び寄せ
永住許可申請
 ・日本に在留する永住者の妻や子の永住権取得等
※許可を受けるにはそれぞれの要件があります

報酬(税込)

在留資格認定証明書交付申請:110,000円
永住許可申請       :110,000円
その他:応相談

※高崎入管への申請の場合の交通費を含む)
※その他の入管への申請の場合の交通費は実費をご請求

倉庫業登録

ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
2.打合せ
3.取り扱う物品の確認
4.建物の図面、建築確認証、検査済み証の確認
5.運輸局での事前確認
6.必要書類の収集
7.申請書の作成
8.申請書の提出
9.登録完了(登録通知)
10.登録免許税の納付
11.料金設定届の提出
12.営業開始

ポイント
・建物の書類がそろっていること
・倉庫管理主任者が必要

報酬(税込)

倉庫業登録
 有効確認:  55,000円
 登録申請:385,000円
※運輸局との事前確認において申請が可能と判断した場合には
 有効確認の55,000円は登録申請の385,000円に含まれます。

第一種貨物利用運送

利用運送事業とは
 他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業で、他の運送事業者を
 利用して貨物の運送を行うものです

登録の要件
①事業遂行に必要な施設を有していること
 (使用権限があり、都市計画法等の法令に抵触しないこと)
②財産的な基礎(純資産が300万円以上)があること
③欠格事由に該当しないこと

事業開始までの流れ
①第一種、第二種、個人、法人を選択する
②営業所を用意する
③要件を満たしているかの確認をする
④添付書類等の収集、作成
⑤運輸支局への申請
⑥登録証の取得
⑦登録免許税の納付
⑧運賃料金設定届の提出
⑨事業の開始

ポイント
 ・営業所の準備
 ・資産の準備

報酬(税込)

新規登録申請:110,000円
  変更登録:  33,000円

回送運行許可申請

回送運行の種類
①製作(自己工場と依頼者、車体架装工場等)
②販売(営業所と仕入先、納品先、整備工場等)
③陸送(委託者の指示する場所間の回送)
④特定整備(車検のための回送)

「販売」の許可要件
・古物商許可を持っている
・直近3か月間の自動車販売台数が36台以上(月12台)であること

許可までの流れ
①許可要件の適合を確認
②申請書及び添付書類の作成
③申請書の提出
④許可証の交付
⑤ナンバー貸与申請書の作成
⑥回送運行専用の自賠責保険に加入
⑦ディーラーナンバーの貸与

費用(5年間の場合)
・ナンバー代:123,000円
・自賠責保険:  53,100円

報酬(税込)

回送運行許可申請:88,000円
      更新:88,000円

自動車リサイクル

自動車解体業許可
 使用済み自動車の解体作業を行うには、都道府県知事の許可が必要です
 廃車にする自動車からバンパー、。ドア、ミラーなどの一部の部品取りを
 行う場合でも書いた業の許可が必要です

許可取得まで
①事業計画
②事前協議
③申請書の作成・提出
④追加の指示事項の通知
⑤施設設備工事
⑥立ち入り検査
⑦審査結果の通知(立ち入り検査後、問題がなければ1~2か月で許可証が交付されます)

許可取得後
・許可取得後は自動車リサイクルシステムの事業者登録が必要です
・エアバッグ類など指定回収物品の集荷依頼前に自動車再資源化協力機構(自再協)による
 初回指導が行われます

取引業者登録
・自動車の最終使用者から廃車にする自動車(使用済み自動車)を引き取るには
 都道府県知事から取引業者の登録を受ける必要があります
・取引作業を行う事業所や使用する車両を有することが必要です

フロン類回収業者の登録
・自動車の最終使用者や取引業者から使用済み自動車を引き取って、エアコンなどに
 搭載されているフロンガスの回収作業を行うには、都道府県知事からフロン類回収
 業者の当路を受ける必要があります

報酬(税込)

引取業者登録  新規:  33,000円
        更新:  16,500円
フロン回収登録 新規:  33,000円
        更新:  16,500円
解体業許可申請 新規:385,000円
        更新:220,000円

※その他に申請手数料がかかります

車庫証明

車庫証明の申請を代行いたします
・申請書の作成
・所在図の作成
・警察署への申請
・受け取り
・送付

太田警察署をメインに行っておりますが、他でもOK

報酬(税込)普通車

太田警察署: 6,600円 14:00までの申請で中2日で受取り
伊勢崎警察署:8,800円 14:00までの申請で中2日で受取り
桐生警察署: 7,700円 12:00までの申請で中2日で受取り

新規/移転/変更登録等

群馬運輸支局 7,700円(税込)

出張封印

太田市 6,600円(税込)
※ナンバー後日返却の場合は別途1,100円かかります

宅建業許可

宅建業取得の流れ
お問い合わせ/面談・ヒアリング

業務委任契約(お見積りや必要書類についてご説明いたします)

事務所の確認

専任の宅建の配置(宅建士資格者が必要です)

申請書類の作成

申請書類の提出(補正の対応)

審査

免許通知(提出からおよそ40日後)

保証金対応

免許証の交付(ご請求書を発行いたします)

開業

報酬(税込)

知事/新規   88,000円
知事/更新   77,000円

軽貨物運送

・貨物軽自動車運送事業の届出
 届出時に必要な書類
①運送事業経営届出書
②運賃料金表
③事業用自動車等連絡書
④車検証

・必要なもの
 開業に必要なもの
①黒ナンバー
②任意保険への加入(車両保険及び貨物保険)
③営業所(駐車場)
④開業届

※届出に費用は掛かりませんが、車両代・賃貸の場合の事務所代・ナンバー代等が必要です

報酬(税込)

44,000円

古物商許可

古物営業
・古物商とは
 公安委員会から許可を受け、古物の売買・交換・又は委託を受けて古物を売買・交換する
 営業を営む者をいいます

・防犯三大義務とは
 ①取引相手の確認義務
 ②不正品の申告義務
 ③帳簿等への記載等及びその保存義務
  (受入れ及び払出しの記帳が必要)

・古物の区分
 ①美術品類
 ②衣類
 ③時計・宝飾品類
 ~
 ⑫書籍
 ⑬金券類
 等13品目に分かれています

報酬(税込)

44,000円

産廃物収集運搬業

※許可までの流れ
①講習会の予約(新規・更新の区分あり)
②講習会の受講(新規は2日間、更新は1日)代表者又は役員の方の受講が必要
 講習後に試験があり合格して終了となります
③書類の作成及び添付書類の収集
④申請の予約
⑤申請時に手数料を納付します
⑥審査
⑦許可証の交付
⑧許可証の受取り
・当事務所にて③④⑤⑧を代行いたします

報酬(税込)

積替え保管なし
新規:99,000円
更新:88,000円

福祉用具貸与事業

 介護保険が適用される福祉用具の種類は予め決められており、福祉用具の全てが
介護保険給付の対象になるわけではありません。
具体的には以下の種類の福祉用具が福祉用具貸与(レンタル)事業において介護保険給付の対象ちとなります。
①車いす
②車いす附属品
③特殊寝台
④特殊寝台附属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり
⑧スロープ
⑨歩行器
⑩歩行補助つえ
⑪認知症老人徘徊感知機器
⑫移動用リフト
⑬自動排せい処理装置

特定福祉用具販売事業

「特定」と規定されているように、介護保険が適用される福祉用具は以下のように特定されています。
①腰掛け便座
②自動排せい処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具部分

開業までの流れ

事前相談(要件の確認)

事業計画の検討(人員や事業所、備品の確保等)

申請書類の作成

申請の予約

指定申請

審査

指定通知

報酬(税込)

福祉用具貸与事業    132,000円   
特定福祉用具販売事業    132,000円
※同時ご依頼の場合の値引きサービスあり

介護タクシー

※ポイントは第二種免許の取得と車庫の設置、運行管理者及び整備管理責任者、指導主任者の確保です。

開業までの流れ
①必要書類の収集
②申請書の提出
③審査機関2か月~2か月半くらいかかります
④許可証の交付
⑤登録免許税の納付
⑥事業自動車の登録等
⑦開業準備・事業開始
⑧運輸開始届の提出

報酬(税込)

介護タクシー許可申請    187,000円
自家用自動車有償運送事業  66,000円
駐禁除外申請(1両)      27,500円

※詳細は下記リンク先まで

自動車整備業

認証を受けるための条件

※従業員・工場・設備について要件があります
①従業員(1人で開業はできません)
 ・2名以上必要(うち少なくとも1名が整備士2級を持っている
 ・従業員のうち1/4以上が有資格者
 ・整備主任者を1名置く

②工場(必要な面積が定められています)
 ・車両整備作業場
 ・点検作業場
 ・部品整備作業場
 ・車両置き場

③設備
 ・エアコンプレッサー
 ・トルクレンチ
 等が必要です

報酬(税込)

自動車特定整備業許可  198,000円
※詳細は下記リンク先から

キッチンカー許可

1.群馬県では前橋市・高崎市の他、群馬県への申請があります。
 このうちどれかの許可を得ていれば群馬県内で営業が可能です。

2.容器包装された食品のみを販売する場合には許可は不要です。

3.準備
 ①営業車を用意し、設備の配置図を作成
 ②食品衛生管理者の講習を修了する
 ③保健所への事前相談
 ④手数料の確認

4.申請の流れ
 ①営業車の構造・設備の確認(基準あり)
 ②申請書類の作成及び提出
 ③施設検査(営業車の完成後・再検査あり)
 ④許可書の交付

5.提出書類
 ①営業許可申請書
 ②構造・設備図面
 ③営業の大要
 ④食品衛生管理者資格証明書の写し
 ⑤申請手数料

6.施設基準
 ①給水タンク
 ②手洗い設備
 ③貯蔵設備
 ④運転席と調理場との区画
 ⑤換気設備

※行政書士は上記準備及び書類作成等のお手伝いをいたします。

報酬(税込)

新規申請 55,000円 申請手数料 16,000円

障害福祉サービス

指定までの流れについて
・日中活動系事業所の指定申請

事業計画の原案作成

事前相談

原案の見直し、計画の具体化

相談、審査

指定申請書の作成

提出

書類確認、修正指示

修正

現地確認

指定

許可

事業開始

取扱い業務及び報酬(税込)

・就労継続支援B型   220,000円
・就労継続支援A型   231,000円
・共同生活援助      242,000円
・放課後等デイサービス  220,000円

powered by crayon(クレヨン)